2019年4月1日に働き方改革法が施行となり、副業・兼業が原則禁止から原則容認となりました。
これをきっかけに副業をはじめたという方も多いのではないかと思います。
副業で稼いだ額が年間20万円を超えると確定申告が必要となりますが、新たに購入したパソコンを経費として計上する場合、金額によってその方法が異なるのをご存知でしょうか?
副業で確定申告を6年連続で行っている管理人が、以下についてわかりやすく解説します。
- 副業で確定申告が必要になる条件とは?
- パソコン以外に副業で経費にできるものとは?
- パソコンは購入金額により計上の仕方が異なる
- 一括償却資産とは?
購入したパソコンの計上について知りたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。
【要確認】副業で確定申告が必要になる条件とは?

例えばブログを新たに開設し、アフィリエイトやGoogle AdSenseなどで年間30万円を稼いだとします。
そしてサーバー代、ドメイン代、パソコン代などの経費を差し引いた金額が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
稼いだ金額が20万を超えたではなく、稼いだ金額から経費を差し引いた金額が20万を超えた場合です。
ここ間違えないでくださいね。
パソコン以外に副業で経費にできるものには何がある?

パソコン以外に副業で経費として計上することができるものについても、簡単におさらいしておきます。
副業のために購入したものは、基本的に全て経費にすることができます。
例えばざっと挙げるだけでも以下のようなものがあります。
- サーバー代
- ドメイン代
- WordPressのテーマ(テンプレート)
- アフィリエイト関連の書籍、教材、塾、コンサル、セミナー代
- セミナー出席のための交通費、宿泊費
- 副業のために購入したパソコンやタブレット、周辺機器等ガジェット関連
パソコンやタブレット、スマートフォン、周辺機器などは、副業専用で購入したものであれば全額経費にすることができます。
ただし副業専用ではなく、それ以外(例えばパソコンを子供の運動会の動画編集などでも使用)でも使用しているということであれば、按分(あんぶん)する必要があります。
按分とは、事業用とプライベート用で使用割合を自分で設定して計上するということですね。
ただこれについては、個人により見解が異なりますので絶対的な指標はありません。心配な方は専門家に相談した方がいいと思います。
税務署に突っ込まれないためにも、基本は副業専用のパソコンとして購入するのが間違いないですね。
パソコンは10万円以上かどうかで計上の仕方が異なる

ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレットPCなど種類問わず、10万円を超えるか超えないかで計上の方法が異なります。
パターン① 10万円未満のパソコンの場合
消耗品費として、購入した年の経費として一括計上することができます。
例えば2021年に7万円のパソコンを買った場合、7万円全額を2021年の経費として計上可能です。
パターン② 10万円以上のパソコンの場合
「10万円以上=金額が高い=長く持つ」という考えから、10万円以上のパソコンは資産とみなされます。
この場合、毎年一定の金額を経費として計上する形になります。
計上する金額の算出方法は、法定耐用年数に基づいて決まっています。
法定耐用年数をものすごく簡単に説明すると、その物がどれくらいの年数使えるかというもの。
国税庁のこちらのページに載っていますが、
- パソコン(サーバー以外):4年
- パソコン(サーバー):5年
- カメラ:5年
といった感じで、それぞれ決まっています。
例えば12万円のパソコンを購入した場合、耐用年数は4年なので、毎年3万円を経費として計上するわけです。
この考え方を減価償却といいます。
10万円以上20万円未満のパソコンなら3年で均等償却できる(一括償却資産)

先ほど10万円を超えるパソコンを購入した場合、4年かけて減価償却するというお話しをしましたが、実は一括償却資産という考え方もあります。
具体的には、10万円以上20万円未満のパソコンであれば、3年間で均等に減価償却することができるというものです。
例えば12万円のパソコンの場合、耐用年数は4年なので、3万円✕4年間という形になりますが、一括償却資産として毎年4万円を3年間かけて計上することができます。

管理人が以前購入した「lenovoのThinkPad t440s」は10万円オーバーでしたが、こちらは一括償却資産で処理しました。
個人的にはなるべく短い期間で償却してしまいたい派…というより長くなるとつい忘れちゃう可能性があるからですね(笑)。
皆さんも減価償却する際は、忘れないようにどこかにメモしておくなど、対策を忘れずに。
まとめ
- 10万円未満のパソコン:購入した年に全て経費として計上可能
- 10万円以上のパソコン:4年かけて減価償却するが、一括償却資産処理なら3年で可能
- 副業専用ではなくプライベートでも使用する場合は按分が必要だが、明確な指標がないため専門家に相談
- 按分が面倒なので、基本は副業専用のパソコンとして購入・計上するのがおすすめ
パソコンの種類を問わず、10万円を超えるか超えないか、金額によって償却方法が異なります。
また、副業だけでなくプライベートでもパソコン使用する場合は、税務署に突っ込まれても使用割合(按分)をきちんと説明できるだけの資料を用意しておく必要があります。
無難なのは副業専用のパソコンとして購入することです。私もそうしています。
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